2012-07-31 第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
また、それ以外には、国有林野の施業実施計画ですとか公有林野等の官行造林地施業計画というものの対象森林についてもそういった制約がかかりますので、同様にそういったことと並べた価格ということにさせていただいているところでございます。
また、それ以外には、国有林野の施業実施計画ですとか公有林野等の官行造林地施業計画というものの対象森林についてもそういった制約がかかりますので、同様にそういったことと並べた価格ということにさせていただいているところでございます。
これはやっぱり大臣のお考えのとおり、私は、最初は官行造林がきた、その次に公団造林になった、それから分収造林にして公社になったと、そういう国策があって、荒れた条件不利な、特に条件不利な山林、山にそういう分収造林をしてきたと。材価が良かったときは、まだ収支償ったんだと思いますが、今は材価ずっと減っています。
私は、本来ならば、治山という立場からいうと、実は民間がやらなければ営林署なりあるいは自治体も含めまして、官行造林その他で山を保全する、自然を守るというのが筋だと思う。そのために官行造林制度というのはできたわけですわな。今やあなたのところは放置してしまって、民間に、山貸してやるからおまえらでやってくれなどということに、逆になってしまっているのですよ。
それからまた、関係する地域で国の地上権が設定されている官行造林があるんです。これが三十年ほどたっているわけですけれども、五十年先には木を切って分けましょう、折半しましょうということになっているわけだけれども、これについて、これもめどないさかい売ってしまおうか、ゴルフ場にしようということで現実的に話は進んでおるわけですね。さて、こういう問題についてどういう対処をされるのか。
○甕政府委員 官行造林の件につきましては、現在事実関係について問い合わせを行っておりますが、まだしかとした内容がわかっておりません。早急に事実を確認いたしまして、適正に対処したいと考えております。
○政府委員(田中宏尚君) 官行造林につきまして財投資金の借入対象を過去追加いたしましたのは、これは官行造林が結構育ってまいりましてそれに必要な保育であるとか手入れ、こういう関係の経費につきまして新しく財投借り入れの対象に加えたという経緯に相なっております。
○三治重信君 そうすると、官行造林で特別民有林の方を官の方で植えていく、前の、戦前にやっていた官行造林を今やっているということじゃないと。
それと直接関連はないんだけれども、このもらった資料の一番最後の十七ページに五十四年から財投資金の借り入れで「官行造林を追加」と書いてあるわけなんだが、これは農林水産委員会調査室の資料で見ると官行造林収入というのが五十三年から六十年、この資料の限りにおいては大体二十億から三十億程度毎年収入になっているわね。
それは、「国有林野及び公有林野等官行造林地の造林及び営林を実施すること。」さらに二番目は、「民有林野の造林及び営林を指導すること。」三番目には、「国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。」四番目に、「立木の取得、加工及び処分を行うこと。」こういうことになっておるわけです。
皆さんがこれだけの収入を官行造林から上げなさいという一定の収入目標を出す、営林局に示す。営林局は営林署に示す。そうするとこういう無理が来るのです。大臣、よく聞いてください。今まで長い年月をかけて国と村が施業してきたこの官行造林について、しかも期限が来ていないのです。まだ十何年、二十年もある。しかもその樹木は適正伐期時期じゃない。まだ小さいのです。
○村沢牧君 この官行造林も一種の部分村契約、分収育林とは言わぬけれども、同じことなのです。国が今までやってきたことを、こんなことをしておって、分収育林制度を契約します、一体国のやることはどうなるかわからない、国民は信頼しませんね。分収育林制度を結んでも、将来国の財政いかんによってまた契約違反をやるのじゃないか、こういう心配が出てくるわけです。
次に、この分収育林に関連をして、官行造林について今後どういう方針でもってこれを管理していくのかということについてお伺いいたします。 問題をわかりやすくするために具体的な例について申し上げますが、強いて私はこの際、営林署なり村の具体的な名前は言いません。営林署がある村に対して官行造林の契約を結んで今日まで施業した。この契約期間は昭和三年から昭和七十四年まで七十年間の契約期間であります。
○田中説明員 お話のございました黒田財産区の官行造林地でございますけれども、お話にございましたように、昭和十一年、戦争直前の植栽でございますので、その後いろいろ人手不足等が重なりまして十分な保育、手入れができないということがございましたので、昭和二十四年、戦後になりましてから計画的な改植を継続をいたしております。
さらに地元振興対策といたしまして部分林の設定、林道の整備、官行造林の繰り上げ伐採、製材工場の設置育成、さらにシイタケ原木の供給など、それぞれの御要望のありました点につきましては実施しておりまして、現在これらにつきましては、先般関係者の皆さんお見えいただきまして、大体要求どおりやっていただいているということを言っていただきました。
それは官行造林につきましても同じでございます。それから、林道につきましては三年据え置きの十年償還でございます。それから、利子でございますが、利子はそのときどきの状況によって変化がございまして、一番低いときは五十三年の五月から五十四年五月まででございますが、これが六・〇五%、それから高いのが五十五年の五月から五十五年の十一月でございますが八・五〇%、現在は七・五〇%となっています。
こういうことで、造林と林道につきましては、いま申し上げましたような点の改善が行われておりますし、また、一般会計だけではございませんで、財投の資金につきましても、新たに官行造林につきましての必要な経費を対象にするということで借入枠を千百八十億、昨年度は九百九十七億でございますから、それに対してもやはり二百億に近い増額をしていただいたということでございます。
そういうものが地元の市町村あるいは森林組合と協力しておりまして、森林所有者みずからが造林が進みがたい地域においてこれの造林をやっておりますが、その実績も五十二年度末で約二十万ヘクタール、また芳賀委員御指摘のありました官行造林の後と言っては語弊がありますが、森林開発公団が行います水源林の造成事業もやはり五十二年度末で約二十七万ヘクタールという林業実績を挙げておるわけであります。
あなたがおっしゃいますように、確かに官行造林とそれを継承しました森林開発公団、その分収造林におきましては、私の記憶に間違いなければ、土地所有者が市町村である場合、これは確かに造林者五分、土地所有者五分ということになっておるわけです。
○芳賀議員 この分収造林制度の分収割合の沿革から言うと、何といっても、大正九年に創設された官行造林制度、これは造林対象を主として全国の市町村、いわゆる公有林あるいは部落有林を対象にして、公共性を持っておる団体や法人の林地でございますから、そういう点も配慮して、造林者である国が二分の一、土地所有者が二分の一、こういう分収割合、これは終わったんじゃないですよ。
ということになっておりまして、「国有林野及び公有林野等官行造林地の造林及び営林を実施すること。」「民有林野の造林及び営林を指導すること。」「国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。」それから四といたしまして、「立木の取得、加工及び処分を行うこと。」となっております。
同時に、従来やってまいりました官行造林の実績あるいは国有林の地元協力問題、さらには国有林に働く労働者の雇用安定、そういった問題に触れたわけであります。そこで、引き続き午後、自余の点について問いただしていきたいと思います。
○秋山説明員 官行造林の収支の計算でございますが、先生いま御指摘のとおり、公有林野等官行造林法は大正九年十月に施行されまして昭和三十六年五月をもちましてこれは廃止されたわけでございます。廃止前に締結されました契約につきましては同法はなおその効力を有しておるわけでございます。
この際やはり過去にさかのぼって若干官行造林の問題についてお伺いをいたしたいと思います。
ですから、十分に森林資源を増大させるということになれば、まずその根拠をなす造林の拡大的な実行ということが非常に必要になるわけでございますが、幾多の障害があって、民有林の森林所有者だけの努力によってこれを期待することはなかなかできませんし、また担い手である森林組合、あるいは生産森林組合だけに期待を持つということも困難な事情に置かれておるわけでありまして、かつては公有林の官行造林制度がございましたが、これは
昔の官行造林とか県行造林は失敗の歴史がございましたけれども、最近の公団造林とか、県の行っております公社造林は、かなり実は実績を上げておるようでございます。その土地に合ったりっぱな苗を森林組合等が指導をいたしまして、りっぱな経営をしておる。そういういわゆる分収方式で、かなり生産性は上がっております。そして五十年伐期にいたしまして、それを半々に分けるような方法ですね。
ですから、私ども社会党といたしましては、国営によるところの造林というものを考える必要があるんじゃないか、あるいはかつてのような官行造林というものを積極的にやる必要があるんじゃないかというような主張もいままでやってきておるわけなんですね。いずれにいたしましても、この造林面積というのが大変な勢いで減少する。減少するにはいろんな理由がありますよ。
その職務の範囲といたしましては、国有林とか、あるいは部分林、あるいは官行造林地等の管理、あるいは林産物の問題、あるいは狩猟等に対する犯罪等に対する取り締まりを主たる業務にいたしておるわけでございます。
改正問題堆肥使用による地力培養、農産物の自給率の低下理由と農地転用過多の因果関係、米の品質、カドミ米と検査基準、麦作及び飼料作物の奨励金の支払い時期の問題、裏作の推進策、休耕地を米作用に復耕する場合の費用負担、農産物の価格決定制度、ミカンの需給と価格対策、国産サクランボの保護と輸入制限、獣医師法改正問題中国肉の輸入問題、林野関係の基幹要員の常勤化問題及び待遇改善問題、白ろう病対策、大規模林業圏開発事業、官行造林
○安倍国務大臣 いまの問題ですが、官行造林は、やはり林野庁も共同経営をしておるわけですから、やはり地元の皆さん方と協力関係に立って山を育てていくということでなければ、官行造林の意味をなさないと思うわけで、いろいろと先ほどから御指摘がありましたように、地元の人の立ち入りをさせない、そういうことはないのじゃないかと思うのですが、そういうことがあったとしたならば、これはいいことじゃない。
○山田(芳)分科員 それじゃ森林開発公団に委託をしてやってもらう、土地は地元であるという形の中で、将来、官行造林と同じような形の分収率を決めてやっていくということは可能ですか。
○松形政府委員 先生御承知のとおり、官行造林の制度が、三十六年までに契約いたして造林していないものの仕事は残りましたけれども、新しい契約というのをしておりません。したがって、官行造林による再造林、伐採いたしました後に再造林というようなことは、制度としていまは残っておりません。したがって、官行造林という形でこれをやるということはなかなか困難でございます。